国・県からのお知らせ / 環境関連法令に関する配信状況
【滋賀県】水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について
2023-01-05
寒冷の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、当協会の活動にご理解とご協力を頂き有難うございます。
滋賀県環境政策課より、令和5年2月1日施行の水質汚濁防止法施行令の
一部改正を受けまして、添付「事業者あて協力依頼」の内容について、
周知依頼がありましたのでご案内致します。
なお改正等の趣旨は以下のとおりです。
《改正等の趣旨》
●施行日:令和5年2月1日
●新たに以下の4物質が水質汚濁防止法で定める「指定物質」へ追加
・アニリン
・PFOS
・PFOA
・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸
※指定物質:同物質を貯蔵等する事業者においては、指定物質が事故等により
公共用水域等へ流出した場合、水濁法第14条の2で定められる「事故時の措置」
をしなければならない。
●PFOS、PFOAの排出における関係地方公共団体への情報提供の協力依頼
・PFOS等を含む泡消火剤の通常目的による使用については、
水濁法上の「事故時の措置」の該当にはならない。
しかしPFOS等の環境へのリスクを鑑み、使用に際しては、
場所や量等についての情報について、関係地方公共団体へ情報提供頂きたい。