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国・県からのお知らせ / 環境関連法令に関する配信状況

【滋賀県】水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について
2023-01-05
寒冷の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、当協会の活動にご理解とご協力を頂き有難うございます。
 
滋賀県環境政策課より、令和5年2月1日施行の水質汚濁防止法施行令の
一部改正を受けまして、添付「事業者あて協力依頼」の内容について、
周知依頼がありましたのでご案内致します。
 
なお改正等の趣旨は以下のとおりです。
 
《改正等の趣旨》
●施行日:令和5年2月1日
 
●新たに以下の4物質が水質汚濁防止法で定める「指定物質」へ追加
 ・アニリン
 ・PFOS
 ・PFOA
 ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸
 ※指定物質:同物質を貯蔵等する事業者においては、指定物質が事故等により
  公共用水域等へ流出した場合、水濁法第14条の2で定められる「事故時の措置」
  をしなければならない。
  
●PFOS、PFOAの排出における関係地方公共団体への情報提供の協力依頼
 ・PFOS等を含む泡消火剤の通常目的による使用については、
  水濁法上の「事故時の措置」の該当にはならない。
  しかしPFOS等の環境へのリスクを鑑み、使用に際しては、
  場所や量等についての情報について、関係地方公共団体へ情報提供頂きたい。
協会所在地
〒525-8525
滋賀県草津市草津3丁目14-75 
滋賀県南部環境事務所内

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