平成23年度 地区別環境情報交換会に多くの皆さまのご参加有難うございました。
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地下水汚染の未然防止を目的に、
@規制対象施設に『有害物質貯蔵指定施設』の追加
A有害物質使用特定施設と有害物質貯蔵指定施設に『構造基準』の創設
B定期点検の義務が創設されました。詳しい内容は環境省ホームページで確認出来ますので、ここでは環境情報交換会での質疑応答から、事業者がしなければいけないことを記述します。
@特定施設ごとに有害物質使用の有無の確認
対象となる有害物質は水質汚濁防止法に定められているものであり、土壌汚染対策法に定める有害物質のほかに“アンモニア”と金属の表面処理等に使用する“硝酸”等を加えた26物質が有害物質となります。今後さらに1,2ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー、1,4ジオキサンも追加される方向なので、随意環境省のHP等で確認が必要です。使用量や濃度に関係なく、少しでも有害物質を使用していると構造基準の適用を受けます。
A有害物質使用の特定施設の構造基準がA~Cどれに当てはまるかの判断
環境省のマニュアル等を参考に、各施設ごとにA~Cどの構造基準に当てはまるか、各事業所で判断することになります。判断に困った時は管轄の環境事務所か県庁環境政策課に問い合わせください。構造基準によって定期点検の頻度が決まります。C基準は改正法施行後3年間のみ適用できる措置なので、今後B基準以上の構造基準に適用させる必要があり、構造変更の為の予算の確保が必要です。
B定期点検表の作成と点検
各施設ごとに、定期点検簿等を作成し、定められた頻度で点検し、記録を保存。
C滋賀県公害防止条例の横出し特定施設も同様に構造基準と定期点検が適用されます
特定施設に該当する“流し台”も有害物質を使用する場合は構造基準の適用を受けます。何の試薬を使用しているか確認が必要です。また、排ガス洗浄施設で処理しているガスの種類の確認も必要です。
D有害物質保管移送施設という名称は無くなります。
有害物質貯蔵指定施設を所有している場合は、現在有害物質保管移送施設の届出をしているかどうかに関わらず、6月1日〜30日の間に、届出を提出しないといけません。(既に届出済みの特定施設は構造等に変更がなければ今回届出は不要です。)
E有害物質貯蔵指定施設を廃止するときは、土壌汚染対策法の適用は受けない
有害物質使用特定施設の廃止等により土壌調査をするときには、必要な情報となるので記録の管理は重要。
FH24年6月1日以降に有害物質使用の特定施設を新設する場合は、全てA基準の適用
漏えい等の事故により土壌・地下水汚染を生じた場合、莫大な損失と時間を要し、社会的責任を負うことになります。漏えい等の未然防止のために、さらなる自主管理に努めましょう。
水濁法及び滋賀県公害防止条例の改正を受けて、事業者がしなければいけないこと!! |
3.環境事故事例の報告と未然防止
4.環境事故防止診断シートの活用
@水質汚濁防止法及び滋賀県公害防止条例の改正
A低炭素社会づくり推進に向けた条例〜事業者行動計画書制度(案)〜
B立入検査時の指摘事項
<内容>